家族信託を家族で設定すれば、高齢者の財産管理と資産承継

信託契約書

信託契約書は公正証書で作成する必要があるか

 

相続人間で将来紛争が起こりそうな場合は、公証人に意思確認してもらった証拠として、公正証書で作成すべきです。信託不動産を売却する予定がある場合も公正証書で作成したほうがよろしいですが、絶対公正証書じゃダメというわけではありません。不動産登記簿に信託条項が記載されますので契約書の紛失リスクも大きくはありません。現に売買は何件も私文書の契約書で成立しており問題も発生していません。

 

 

信託契約書書式

 

信託契約書

 

第1条 (信託契約)
 委託者山本太郎(以下「甲」という。)は第2条記載の信託の目的の達成のために本信託契約第3条記載の甲の財産(以下「信託財産」という。)を受託者山本一郎(甲の長男、以下「乙」という。)に信託し、乙はこれを受託し、次のとおり信託契約(以下「本件信託」という)を締結した。

 

第2条 (信託の目的)
 本件信託の目的は、受託者が信託財産を適正に管理・運用・処分することにより、甲の体調に変化があったとしても、甲の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付し、甲の安定した生活及び福祉を確保することである。

 

第3条 (信託財産)
 本契約の締結日における本件信託の信託財産は、次に掲げるの財産とする。
(1)別紙信託不動産目録記載の土地・建物(以下「信託不動産」という。)
(2)金銭金1000万円
(3)信託不動産の賃貸・売却等により得られる金銭
(以下、上記第2号及び第3号の金銭を「信託金銭」という。)

 

第4条 (信託財産の追加)
 委託者は受託者の同意を得て、不動産、金銭、有価証券等を本信託に追加できる。

 

第5条 (受託者)
1 本信託の当初受託者は、乙とする。
2 当初受託者の任務が信託法第56条第1項各号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、新受託者となるべき者として、次の者を指定する。
住所   
氏名   山本ひろ子(乙の配偶者)
生年月日 昭和 年 月  日

 

第6条 (受託者の注意義務)
1 受託者は、本契約の本旨に従い、受益者の利益のために忠実に信託事務の処理その他の行為を行い、善良なる管理者の注意をもって信託財産を管理しなければならない。
2 受託者は、信託法第37条に基づいて、信託財産に関する帳簿、貸借対照表、損益計算書その他法務省令で定める書類を作成する。

 

第7条 (信託不動産の登記・管理および処分の方法)
1 委託者及び受託者は、本契約締結後、直ちに信託不動産について、信託を原因とする所有権移転及び信託の登記手続きを行うものとする。登記手続きに要する費用は、委託者が負担する。
2 信託不動産の管理および処分は、受託者が適当と認める方法、時期及び範囲において、信託の目的に従って自らの裁量で行う。また、受託者は、必要に応じ、新たな建物の建設、解体、分合筆、信託目的を達成するため、受託者が必要と認める資金の借入及び信託財産に対する担保設定等を行うことができる。
3 受託者は、信託不動産について、本信託の締結日において既に締結済みの賃貸借契約(以下「原賃貸借契約」という。)の賃借人がある場合には、原賃貸借契約上の賃貸人の地位及び権利義務を委託者から承継する。
4 受託者は、信託不動産の管理の全部又は一部を、受託者が選任した第三者に委託することができる。
5 本信託財産に対する公租公課、その他信託財産の管理に要する費用、信託事務の処理に必要な諸費用は、受益者の負担とする。

 

第8条 (信託財産に属する金銭の管理・運用及び使用の方法)
 受託者は、金融機関に信託専用口座を開設し、信託財産に属する金銭を、自らの固有財産と分別して管理しなければならない。

 

第9条 (信託の計算及び報告)
1 本信託の計算期間は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
2 受託者は、受益者に対し、計算期間における信託財産に属する財産の収支及び信託事務の処理状況について、報告しなければならない。

 

第10条 (信託報酬)
受託者の報酬は、月額金  万円とする。

 

第11条(受益者)
本信託の受益者は、委託者である甲とする。

 

第12条 (委託者の地位)
委託者が死亡した場合には、委託者の地位は相続人に承継されず、受益者の地位とともに移転する。
委託者の死亡により信託が終了する場合には、委託者の地位は相続人に承継されず、残余財産帰属権利者のみに帰属する。

 

第13条 (信託契約の変更)
本件信託の内容は、受託者及び受益者の合意により、変更することができる。ただし、受益者が意思表示をすることができない場合は、信託の目的に反しない限り、受託者の判断で変更することができる。

 

第14条 (信託の終了)
本信託は、次の事由により終了する

 

  (1)受託者と受益者が合意したとき。
  (2)信託財産が消滅したとき。
  (3)受益者が死亡したとき。

 

第15条 (信託終了時の清算手続き)
1 本信託終了時の受託者を清算受託者とする。
2 清算受託者は、本信託が終了した場合には、現務を終了して清算手続きを行い、残余の信託財産を帰属権利者に引き渡し、かつ名義変更等の手続きを行う。
3 清算受託者は、その職務を終了したときは、遅滞なく、信託事務に関する最終の計算を行い、信託が終了したときにおける残余財産受益者等に対し、その承認を求めなければならない。

 

(残余財産の帰属権利者)
第16条
 本信託の終了時の残余財産は、受益者である甲に帰属させ、甲が死亡していた場合には、乙に帰属させる。但し、本信託の終了時に乙が死亡していた場合には乙の相続人に法定相続割合で帰属させる。

 

第17条 (定めのない事項)
本信託契約に定めのない事項は、受託者及び受益者が協議のうえ決定するものとする。

 

  上記契約の成立を証するため、本契約書に署名する。

 

           令和  年  月   日

 

委託者 住所 

 

      山本太郎

 

受託者 住所

 

  氏名 山本一郎

 

 

 

 

 

 

 

 

信託不動産目録

 

 @所   在  福岡市  区
  家屋番号  
  種   類  共同住宅・店舗
  構   造  鉄筋コンクリート造陸屋根5階建
  床 面 積    1階   平方メートル
            2階   平方メートル
             3階   平方メートル
             4階   平方メートル
             5階   平方メートル

太宰府市にお住まいの方のために西鉄下大利駅前斉藤司法書士事務所は初回無料相談を行っています。お気軽にご利用ください。

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

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